費用について
未熟児養育医療
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身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育が必要と認めた赤ちゃんが、
入院・治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
原則として、指定の養育医療機関における入院・治療費が公費負担になります。
地域や、世帯の所得額などに応じて、一部自己負担の場合もありますが、
その分は乳幼児の医療費助成の対象になります。
赤ちゃんの出生体重が2000g以下、強い黄疸の治療、多胎出産の場合など、
対象条件のいずれかに該当する未熟児で、入院養育を受ける必要があると
医師が認めたときに適用されます。
申請には、養育医療費給付申請書、養育医療意見書、世帯調査書、
所得税額を証明する書類や、健康保険証の写し、印鑑などが必要になります。
詳しくは、住んでいる地域を管轄する保健所へお問いわせください。
2006年12月13日 15:37