費用について

傷病手当金

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病気や怪我などで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に
支給されます。妊娠悪阻や切迫流産などで医師の診断書が出れば、対象になります。


病気や怪我の治療や療養のため働くことができず、、会社を連続して3日以上休み、
その間に十分な報酬が受けられない場合、
4日目以降、加入している勤め先の健康保険から傷病手当金が支給されます。
期間は支給から1年6ヶ月までです。


会社員や公務員で勤め先の健康保険に保険料を支払っている人が対象です。
国民健康保険は対象外です。


日給の6割相当額を日数分もらえますが、
ただし、休んだ期間について事業から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を
受けた場合には、傷病手当金は支給されません。


申請には、健康保険傷病手当金申請書、医師の証明書、賃金台帳の写し、
出勤簿の写しなどが必要になります。


詳しくは会社の総務、または会社を管轄する社会保険事務所へお問い合わせください。

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2006年12月13日 14:41