費用について
育児休業給付金
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育児休業給付金制度とは、1歳未満の赤ちゃんを養育するために、
育児休業を取得する被保険者に対して給付金を支給する制度です。
この経済的支援を行うことによって、労働者が育児休業を取得しやすく、
その後の円満な職場復帰を援助、促進することを目的にしています。
育児休業給付金には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、
育児休業後職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業基本給付金は、休業中の生活費の援助として、
育児休業者服場復帰給付金は、きちんと職場復帰をして働いていることに対する
激励の意味で支給されます。
これはパパがでもママでも、どちらが育児休業を利用してもよいのですが、
どちらか1人のみになります。
また、育児休業中にお給料が出る会社の場合、その分を考慮して支給されるため、
お給料が育児休業給付金の上限額を超える場合は、もらえません。
もらえる人の条件は、下記のとおりです。
@雇用保険の一般被保険者(雇用保険に加入していなければなりません。)
A1歳未満の子を養育するために育児休業制度を利用する人。
B育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある人。
育児休業基本給付金は、
原則として休業開始時点の賃金月額の30%で、上限額は144,630円です。
高給でも上限以上はもらうことは出来ないので、30%以下になる場合もあります。
育児休業者職場復帰給付金は、
休業開始時点の賃金月額の10%×育児休業基本給付金の支給対象となった月数です。
育児休業基本給付金を受給した者で、育児休業終了後に雇用保険の被保険者として職場復帰して6ヶ月間雇用されれば支給されます。
給付金は雇用保険から支給されます。
産休を取る前に、育児休業をどのくらいにするか決めて、会社に伝えておきましょう。
そして会社から、育児休業基本給付金の申請書と、受給資格確認表をもらってください。
育児休業に入る1ヶ月前までに、必要事項を記入して提出してください。
これらの制度は、あくまでも職場復帰する人を支援する制度です。
もらっている途中や、もらえ終えた直後に会社を辞めるのは、好ましくありません。
2006年12月11日 14:23