費用について
出産手当金
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法で定められた産休(産前・産後休業)をとる場合、
その間は一般的に給料が出ない会社が多く、その産休中の生活を支援するため、
勤務先の健康保険から支給されるのが出産手当金です。
出産手当金のもらえる条件は、産後も今の仕事を続けるママが対象です。
会社員・公務員を産後も続けようと考えるママのための制度ですが、
勤務先を辞める場合ももらえるケースがありますので、よくチェックしてみましょう。
ただし、産休中に給料をもらえる会社の場合は、給料と出産手当金は、ダブっては
もらえない仕組みになっていますので、出産手当金から給料分を差し引きます。
もらえる条件は、@勤務先の健康保険に加入し、産休中も保険料を払っている人、
A勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していて、退職翌日から6ヶ月以内に
出産した人(6ヶ月を1日でも過ぎるともらえません)、
B退職時に勤務先の健康保険を任意継続し、任意継続中に出産した人、
C勤務先の健康保険に1年間継続して加入して、退職時に勤務先の健康保険を
任意継続し、継続資格喪失後6ヶ月以内に出産した人です。
上記に該当すれば、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員でももらえます。
BCの場合は、保険料は会社が負担していた分も払い続ける必要があります。
ただし、会社員でも会社の保険が国民健康保険の場合はもらえません。
国民健康保険組合の場合はもらえる可能性もあるので、会社の担当者や、
健康保険組合に問い合わせてみましょう。
残念ならが、専業主婦で、パパの健康保険に加入しているママや、
自営業、パート、アルバイトなどで国民健康保険に加入しているママは対象外です。
給料の代わりとして支給されるもので、給料が60%以上出る場合はもらえません。
また、退職する場合、退職日の翌日から6ヶ月以内が条件になるので、
1日でも過ぎると出産手当金はもらえません。
出産が予定日より遅れる可能性も考慮して、退職日を決めてくださいね。
日給の60%が日数分産後にまとめて振り込まれます。
計算式は下記のとおりです。
月給(総支給額)÷30=日給
日給×0.6×日数分=もらえる額
産休の基本は産前42日+産後56日=98日ですが、
出産は予定日より早まったり遅れたりすることが多いので、
出産日によって、もらえる日数が変わってくる可能性があります。
手続き方法は、会社の総務など、健康保険組合や共済窓口、もしくは会社を管轄する
社会保険事務所から、申請用紙をもらっておきます。
出産後、病院と勤務先で必要事項を記入してもらい提出します。
提出先は、用紙をもらった窓口で確認しておくとよいでしょう。
出産手当金をもらい忘れた場合は、
産休開始の翌日から2年以内なら、出産手当金が全額請求できます。
2年たつともらえる金額が98日分から毎日1日分ずつ減ってしまいますが、
請求する権利はあります。2年と98日を過ぎてしまうと、もらえません。
条件のところで任意継続という言葉が出ていますが、健康保険の任意継続とは、
会社を辞めてもそれまでの健康保険を2年間は継続して使えるという制度で、
任意継続中は、手続きをすれば会社を辞めても出産手当金がもらえます。
しかし、今まで会社が半分負担していた保険料を、全額自己負担することになります。
さらに原則2年間加入しなければなりません。
健康保険を任意継続できる条件は、加入期間が2ヶ月以上であることです。
会社を辞めてから20日以内に住んでいる地域の社会保険事務所、
または加入していた健康保険組合に、任意継続の資格取得申請書を提出します。
2006年12月08日 12:40