費用について

児童手当金

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育児を援助する目的で、年金制度から支給されるのが児童手当金です。
第1子、第2子は1人につき月5000円、第3子以降は1人につき月10000円もらえます。
ただし所得制限などの条件があります。

 
年金制度から支給されるので、なんらかの公的年金加入者でなくてはいけませんが、
パパ、ママが20歳未満の場合は、年金を納めていなくても対象になります。


そして所得制限額を超えていないことが条件になります。
所得制限額は以下の通りです。前年度の所得が対象になります。


国民年金の人・20歳未満の人
扶養 限度額
0人 468万円未満
1人 506万円未満
2人 544万円未満
3人 582万円未満
4人以上(扶養が1人増すごとに38万円加算)


厚生年金の人・共済年金の人
扶養 限度額
0人 540万円未満
1人 578万円未満
2人 616万円未満
3人 654万円未満
4人以上(扶養が1人増すごとに38万円加算)


申請した月の翌月から、小学校6年生の年度末までが対象となります。
実際には2月、6月、10月の年3回に分け、4か月分まとめて指定口座に振り込まれます。


児童手当金は毎年審査があり、毎年5月頃、現況届を提出する必要があります。
提出しないと児童手当金がもらえなくなってしまいますので、注意してください。


まず所得制限額を超えていないかをチェックして、対象になるなら手続きをします。
手続きは、国民年金、厚生年金、私学共済の人は役所の児童課などの窓口、
共済年金の人は、共済窓口で手続きできます。


厚生年金、共済年金の人は、年金加入証明書に勤務先で記入をしてもらってください。
年金加入証明書は役所の児童課などに置いてあります。


国民年金の人は原則として用意する書類などはありません。
引越しなどで住んでいる自治体が変わった人は、以前住んでいた自治体の役所で
課税証明書を取り寄せる必要があることもあるそうです。


その他、印鑑、健康保険証や運転免許証など身分証明できるもの、
申請者の預金口座番号の控えなども忘れずに。

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2006年12月07日 12:59