費用について

医療費控除

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出産で医療費がたくさんかかった年は、税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告をする必要があります。

 
医療費控除は所得税を納めている家庭(年収103万円を超えた人)で、
家族全員の1年間(1月1日〜12月31日)の医療費の合計が10万円を超えた場合、
または、所得が200万円未満の人の1年間の医療費が所得金額の5%を超えた場合
(例えば所得が190万円なら95000円を超えた分を還付請求できます)
が対象となります。


パパ、ママともに所得税(年収103万円を超えた人)を払っている場合は、
どちらか一方にまとめて申告することができます。


医療費控除の申告をするためには、領収書やレシートを保管しておく必要があります。
年をまたいで受診した場合などは、12月31日を区切りとして1年ごとに分けてください。
会社員、公務員なら、12月末に受け取る源泉徴収表も保管しておいてください。


医療費として認められる主なものは、
定期健診代、分娩代、入院費用、診察代、治療費、
電車やバスで通院したときの交通費(レシートが出ないのでメモしておきましょう)
出産時のタクシー代や駐車場代、治療のための鍼やマッサージ代
治療に必要な薬代、入院中の治療に必要な薬、ガーゼ、水まくらなどの購入費
市販の風邪薬代、歯の治療費、不妊治療費、
赤ちゃんの健診費、赤ちゃんの入院費などです。


医療費として認められない主なものは、
妊娠検査薬や妊婦用下着、マイカー通院でのガソリン代や駐車場代、
里帰り出産のための帰省費用、入院用の寝具や日用品の購入費
産院や医師などに対する謝礼、健康維持のためのビタミン剤やドリンク剤代、
見た目を良くする為の歯の矯正費、赤ちゃんのオムツやミルク代などです。


医療費かどうか迷ったときは、それが治療のために必要なものかどうかで判断しましょう。


医療費控除で戻る金額は、
医療費から出産育児一時金を引き、生命保険や損害保険の入院給付金、高額療養費で
戻ってくる分を差し引いて、さらに足切り額(所得が200万円以上なら10万円)を
引いたものに、所得税率を掛けて計算します。
所得税率は、課税所得330万円以下で10%、課税所得330万超900万円以下で20%、
課税所得900万円超1800万円以下で30%になります。


ちなみに、パパママで共働きの場合、税率の違いが出るほど収入の差があるなら、
所得の高い方で申告したほうがお得です。


通常2/16〜3/15に確定申告を受け付けてくれます。
医療費の領収書や源泉徴収表などの書類を添えて、税務署に申告します。
郵送でも受け付けてくれます。


申告し忘れた場合は、申告期限から5年間ならさかのぼって申告することが可能です。
実際にお金が戻るのは、問題がなければ1ヶ月後頃に、指定の講座に振り込まれます。

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2006年12月05日 13:10