費用について
出産育児一時金
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妊娠・出産は病気ではないため健康保険が使えず、全額自己負担。
そのかわりに健康保険から出産育児一時金が支給されます。
健康保険に加入していて、保険料をきちんと納めているママなら誰でももらえます。
健康保険の被保険者、または被扶養者であるママが出産した場合に支給されます。
流産や死産をした場合でも、出産育児一時金の支給対象になりますが、
妊娠4ヶ月(85日)以上経過していることが条件になります。
原則として出産時に加入している健康保険に請求しますが、
お仕事を退職したママで、一年以上健康保険に加入遊していた会社を退職後、
6ヶ月以内に出産した場合は、働いていた時に加入していた健康保険に請求することも
できます。 しかしこの基準を満たしていて、現在はパパの扶養に入っているママは、
ダブルで請求することはできません。どちらで請求するか窓口で相談するとよいでしょう。
出産育児一時金は子ども一人につき最低35万円が受け取れます。
つまり双子なら70万円、三つ子なら105万円ということですね。
勤め先の健康保険や自治体によっては、
付加給付といい、35万円にプラスαが給付されることもあります。
産後に申請した後、その場で現金で渡される自治体もあるようですが、
多くは、2週間〜2ヵ月後までに口座に振り込まれるケースが多いようです。
出産育児一時金を支払ってくれる機関は、保険証に書いてあります。
保険証の保険者、健康保険組合、発行機関などの欄を確認してみてください。
そこに書かれているところが、出産育児一時金を支払ってくれる機関です。
国民健康保険の場合の手続きは、
出産前に、出産育児一時金請求書を住んでいる市区町村の役所でもらってください。
産院側で用意している場合もありますので、産院に確認してください。
出産した産院で、出産育児一時金請求書の証明欄に、必要事項を記入してもらいます。
産院によっては手数料かかることがあります。
ただし、証明欄が「医師・助産婦または市区町村長が証明する」となっている場合は
役所に出生届けを出したあと、役所で証明欄を記入してもらう方法もあります。
市区町村の役所へ必要事項を記入した用紙を提出します。
ママの名前が記載されている保険証、母子健康手帳 、振込先銀行口座、印鑑を
忘れずに持っていってください。
勤め先の健康保険の場合、
ママの名前が記載されている保険証の、保険者、健康保険組合、発行機関などの欄を
チェックし、この欄が会社の健康保険組合になっていれば、会社の健康保険窓口で
請求用紙がもらえます。出産前にもらっておきましょう。
違う場合は会社を管轄する社会保険事務所に行ってもらいます。
出生届けを出し、用紙に記入したら、会社の総務、もしくは健康保険組合、
または会社を管轄する社会保険事務所へ用紙を提出します。
郵送で受け付けてくれる場合もありますので、用紙をもらう段階で確認しておきましょう。
2006年12月04日 14:51