費用について
妊娠・出産は病気ではないため健康保険が使えず、全額自己負担。
そのかわりに健康保険から出産育児一時金が支給されます。
出産を支援するために、健康保険から出産育児一時金が給付されますが、
産後に申請するために、退院の支払いには間に合いません。
出産費用が準備できない場合に受けられる、出産育児一時金の前借りのような制度です。
出産で医療費がたくさんかかった年は、税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告をする必要があります。
育児を援助する目的で、年金制度から支給されるのが児童手当金です。
第1子、第2子は1人につき月5000円、第3子以降は1人につき月10000円もらえます。
ただし所得制限などの条件があります。
一定年齢までの乳幼児の医療費を、自治体が支援してくれる制度です。
医療費の全額、または一部を負担してくれたり、市区町村によって内容は様々です。
自分の住んでいる自治体はどうか確認してみましょう。
法で定められた産休(産前・産後休業)をとる場合、
その間は一般的に給料が出ない会社が多く、その産休中の生活を支援するため、
勤務先の健康保険から支給されるのが出産手当金です。
育児休業給付金制度とは、1歳未満の赤ちゃんを養育するために、
育児休業を取得する被保険者に対して給付金を支給する制度です。
1ヶ月の医療費の患者負担額が自己負担限度額を超えたとき、
限度額を超えた分が高額療養費として、健康保険から払い戻されます。
病気や怪我などで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に
支給されます。妊娠悪阻や切迫流産などで医師の診断書が出れば、対象になります。
身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育が必要と認めた赤ちゃんが、
入院・治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。